個人情報保護
個人情報保護法 で調べたこと。
個人情報取り扱い事業者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失またはき損の防止、その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(20条)
個人情報取り扱い事業者が個人情報を取り扱う際には、利用目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。(16条)
政令で定めることにより「主務大臣」の認定を受けて認定個人情報保護団体となる。
「個人情報保護団体の業務」
・対象事業者の個人情報の取り扱いに関する苦情の処理。
・個人情報の適正な取り扱いの確保に関する事項についての対象事業者に対する情報の提供。
・対象事業者の個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な業務。