
個人情報保護法
2011年07月31日

単に個人の権利利益を保護することを目的としているのではなく、個人情報の有用性と個人の権利利益の保護の調和を図っている。
「有用性」とは、社会一般から是認されえる個人情報の利用によってもたらされる利益全般を言う。

そのためには、個人情報を取り扱う事業者には、遵守すべき義務が定められています。
・個人情報取り扱い事業者の義務
利用目的の特定
利用目的による制限(原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取り扱ってはならい。)
適正な取得
取得に際しての利用目的の通知等(原則として、本人に通知または公表することが義務ずけられてい る。)

Posted by なんじょう at 21:17